センターがお引受できるお仕事
高齢者にふさわしい仕事を、お客様の希望に沿ってお引き受けしますが、高年齢者の安全配慮や関係法令遵守のため、主に次のようなお仕事はお引受けできません。
- 車両、重機などの運転操作業務
- 高所業務
- 有害物の取り扱い業務
- 過度な重量物の取り扱い業務
- 午後10時00分~午前5時00分の間の深夜帯業務
- 警備業務
契約のしかた
仕事の内容・条件等の十分な話し合いを行い、契約します。
- 仕事は請負または委任契約となります。(雇用関係が発生しない契約)
センターが請負・委任で仕事を引き請け、会員がその仕事を完成させるもので、 会員はセンター及びお客様と雇用関係はありません。
会員の就業について
ご相談、お見積りのうえセンターと契約しますので、会員の就業については、すべてシルバー人材センターにお任せいただきます。
会員の働き方について
- 請負・委任契約による就業をする会員は、シルバー人材センター及びお客様と雇用関係がありません。
そのため、お客様から直接の指揮命令を受けることはできず、契約事項(就業の内容)にない仕事もすることができません。 - また、会員は「臨時的かつ短期的又は軽易な仕事(月10日、週20時間未満)」で就業するので、期間や時間が長くなる場合、複数名でのローテーション就業やグループ就業をすることになります。
- 契約事項(就業の内容)にない仕事は、原則いたしません。
シルバー派遣事業について
請負・委任になじまない仕事
- 発注者の従業員と混在して行う仕事
- 発注者の指揮命令を必要とする仕事
については、シルバー派遣事業を利用することができますので詳細はお問い合わせください。
※ 派遣事業についても「臨時的、短期的、または、軽易な仕事」(月10日、週20時間以内)となります。